2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
冒頭から、尊厳死協会の会員だったが、その会員証は何の役にも立たなかったという一文から始まりまして、看護師さんに楽にしてやってほしいと懇願をしたけれども、夜勤の若い看護師さんには何かなすすべはなく、また、そうした医療判断は許されていなかったというお話や、そもそも、こうしたことが起きるのは、少しだけ読み上げますが、僕の最もひっかかるのは、人命尊重という古来の四文字をいまだに唯一の金科玉条とし、苦痛からの
冒頭から、尊厳死協会の会員だったが、その会員証は何の役にも立たなかったという一文から始まりまして、看護師さんに楽にしてやってほしいと懇願をしたけれども、夜勤の若い看護師さんには何かなすすべはなく、また、そうした医療判断は許されていなかったというお話や、そもそも、こうしたことが起きるのは、少しだけ読み上げますが、僕の最もひっかかるのは、人命尊重という古来の四文字をいまだに唯一の金科玉条とし、苦痛からの
医療判断に刑事施設が介入し、医療が処遇や保安に従属している現状では、刑事施設医療に携わろうとする医師が少ないのもむしろ当然であろう。」というふうにおっしゃっているんですが、こうした医療の性格とその独立性などについてはどんなふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(山下進君) 問題があるとかないとか申し上げる立場ではないのかもしれませんが、部外の専門家の適切な医療判断を踏まえて治療の方針が検討されているときには、それを踏まえた方向で拘置所もいろいろと御説明をさせていただく、あるいは意向確認をするということがあるということでございます。
それから、委員の御指摘の中で、医療の問題については医師の言わば医療的な判断ということがあるということは、実際問題そのとおりでございますので、医師の医療判断を無視して、例えば障害程度区分の中でその医療判断がなされるというようなことは考えておりませんので、基本的には、その医療的な判断ということは、そこの医療機関なり主治医なり専門家、医師としての専門家の御判断がまずあるというふうに認識しておりますし、その
今国会で提示された与党修正案は、処遇決定に際して医療判断を重視することになったにもかかわらず、裁判官が法律に関する学識経験に基づき意見することになっている。制度の柱とも言うべき合議体の役割自体に矛盾と混乱が生じているのであります。
いろいろな論の中に、再犯のおそれと再発のおそれ、再犯のおそれは犯罪を再度犯すおそれ、再発のおそれは病気がもう一度出てきてしまう、それを再発のおそれという言葉に、非常に厳密に使い分けて、再発のおそれは医療判断であり、これは可能であり、現行の措置入院制度の自傷他害のおそれはまさにこの再発のおそれを判断しているんだという考え方に立つ。再犯のおそれというのはそうじゃない。
裁判官と医者とが合議でやるけれども、実質、司法判断が優越してしまって、医師の医療判断が劣後する、だから、司法判断が前面に出てきて保安処分的になるという考えでしょうかな。しかし、これは日本の刑事法学者の基本的な声明なんですよ。こういう側面というのはあるんでしょうか、法務大臣。
今お伺いしていると、医療判断をもとにして、それを大前提として法律的な判断をしていくんだというふうに私は理解したんですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
要するに日本は、メディカルプロフェッションという本来独立の権威、権力、しかしそれは非常に内部的に専門家がお互いにお互いをチェックをして、医療判断、医療行為は専門性のクオリティーコントロールに責任を負うという制度がないために脳死移植ができないというのが実は私の意見でございますので、現段階でソフトローをどう活用するのかということについては、むしろ医学界が全体として、現在メディカルプロフェッションとしての